アメリカ人との国際結婚|婚姻届を出すまでの準備

結婚
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※この内容は私たちが婚姻届を提出した2023年時点での情報に基づいています。手続きの方法などに変更がある場合がありますので、実際の必要書類などは役所や米軍リーガルオフィスでご確認ください。

国際結婚に必要書類は?

基本的な書類は日本人同士の結婚と変わりません。婚姻届も同じです。
ただし、アメリカ人側は必要な書類があります。
中には時間がかかるものもあるので、余裕を持って準備することをおすすめします。

日本人側

・戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
・本人確認書類(写真つき)
※最近はマイナンバーがあれば戸籍謄本不要な市町村もあるみたいなので、役所に直接確認してください。

アメリカ人側

・婚姻要件宣誓書(領事館、または米軍基地内で取得。軍関係者は基地内の方が早い)
・パスポート
・離婚届の受理証明書(再婚の場合)

アメリカ人側の英語書類は、全て日本語翻訳が必要
役所に寄りますが、私たちの場合はプロの翻訳家ではなく自分たちで翻訳したものでOKでした。
提出予定の役所に確認してくださいね!

婚姻要件宣誓書って何?

独身で結婚ができる状態であることを宣言した書類です。これがないと婚姻届は受理されません。

参考サイト
在日大使館公式サイト↓

Marriage in Japan

結婚する前にパートナーと話し合いたいこと

話し合うべき内容をいくつかピックアップしてみました。
今後、内容を掘り下げた記事も順番に投稿していきます!

結婚の条件

私たちが重きを置いたのは結婚の条件ではなく、離婚する時の子供の親権についてです。
再婚同士なので、離婚についてはシビアに話し合いました。

養子縁組

日本だと連れ子との養子縁組は比較的早い段階で行う印象ですが、アメリカはもう少し慎重です。
養子縁組については別記事でお話ししています!

連れ子との養子縁組についてはこちら↓

アメリカ人との国際結婚|連れ子との養子縁組
日本では再婚時に連れ子と比較的早い段階で養子縁組を行うことが多いと思います。しかし、アメリカでは事情が違います。また養子縁組は子供の年齢が15歳以上かどうかで手続きが異なります。私たちの場合は、再婚時の子供の年齢が15歳未満だったのでその内…

連れ子の国籍、VISAについてはこちら↓

アメリカ人との国際結婚|連れ子の国籍はどうなるの?
アメリカ人と再婚し、連れ子とアメリカ人養父が養子縁組をしたら養子の国籍はどうなるのでしょうか?結論元の国籍のままです。養子縁組したからといって、アメリカ国籍が与えられるわけではありません。再婚後、アメリカへの移住の予定がある場合は保護者のビ…

どっちの国に住みたい?

プラン通りに行くかどうかは別として、
主にどちらの国をメインの居住地にしたいのか?
リタイア後はどちらの国がいいのか?

若いうちは相手に合わせる事は苦ではないかもしれません。
大切なのは
・自分たちの親が助けが必要になったら
・自分たちが年をとったら
・どこで死にたいのか

この辺だと思います。
私たちは結婚後も定期的に話し合っています。

宗教

日本は無宗教がマジョリティですが、アメリカはそうではありません。
結婚相手はクリスチャンでなければいけない・またはクリスチャンになる必要がある場合もあります。
結婚と宗教は切り離せない問題です。

子供の教育方針

日本とアメリカでは学校の方針も学習内容も違います
日本に住みながら、米軍基地内の学校に行く場合、当たり前ですが日本の歴史は学ぶ機会がありません。
戦争についてもアメリカ側の考え方を学びます。
子供を作る予定がある、またはすでに妊娠しているならぜひ話し合いたい内容です。

家計管理

最近は日本でもお財布は別という夫婦が増えていますが、妻がまとめて管理している家庭が多いのではないでしょうか?
夫の場合、おそらく妻に自分の給料を管理されるという発想がありません。
他の国際夫婦でも「結婚したら妻が自分の給料を取り上げようとしてきた」と驚く夫が多いようなので、一種のカルチャーショックかもしれません。

両家顔合わせはどうする?

私たちの場合ですが、両家顔合わせはしていません
夫側の両親はアメリカに住んでいるのでそう簡単には会えませんし、そもそも私の両親は英語が話せません。
アメリカだと日本ほど形式ばった「顔合わせ」というのはあまり行わないようですね。(富豪だとあるかも)
私たちは結婚式もしていないので、おそらく今後も親同士が顔を合わせる機会は殆どないと思います。

ファミリーネームはどうなるの?

私たちは日本で婚姻届を提出したので、
①夫婦別姓のまま
②夫のファミリーネームに合わせる

の2択でした。

複合姓(夫のファミリーネーム+妻のファミリーネーム。例:スミス山田・花子)にするには家庭裁判所に「氏の変更許可申立て」が必要で、複合姓にしたい理由が必要だそうです。
カッコいいから!ではダメなんです。
さらに複合姓にするには時間がかかるそうです。面倒なので選択肢から除外しました。

アメリカで婚姻届を提出した場合は、もっとたくさんの選択肢があるみたいです。
ただし、アメリカで複合姓を選択しても、日本の戸籍は旧姓のままです。
やはり家庭裁判所に「氏の変更許可申立て」が必要で、必ずしも許可されるわけではありません。
許可されなかった場合は、日本とアメリカで苗字が違う状態になります。

まとめ

日本人同士の結婚も大変ですが、国際結婚はもっと大変です!
婚姻届の提出日までに、余裕を持って準備することをおすすめします。
また、別の国で育った人間同士です。カルチャーショックは山ほどあります。
こんなはずじゃなかった!なんて事にならないように、
思いつく限り、納得できるまで話し合いが大切です。

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