日本では再婚時に連れ子と比較的早い段階で養子縁組を行うことが多いと思います。
しかし、アメリカでは事情が違います。
また養子縁組は子供の年齢が15歳以上かどうかで手続きが異なります。
私たちの場合は、再婚時の子供の年齢が15歳未満だったのでその内容を記載しています。
※この内容は2024年時点での情報に基づいています。手続きの方法などに変更がある場合がありますので、実際の必要書類や手続きについては役所や米軍リーガルオフィスでご確認ください。
養子縁組の種類
まず日本では普通養子縁組と特別養子縁組があり、普通養子縁組は役所で手続きができます。
アメリカ人が日本人の連れ子と養子縁組を組む場合は、普通養子縁組のみ可能。
また必要書類が日本人とは異なります。
どこで手続きするの?
役所で手続き可能です。
私たちの場合は、家庭裁判所への申立ては不要でした。
アメリカ人と日本人連れ子の養子縁組に必要な書類
日本人側(連れ子)
・戸籍謄本
アメリカ人側
・本国法証明書(宣誓供述書 / Affidavit)
・パスポート
本国法証明書(宣誓供述書 / Affidavit)とは?
婚姻届の時とは内容が違います。
アメリカの法律で自分が養父としての要件を満たしていることを宣言したものです。
領事館または米軍基地内のリーガルオフィスで取得できます。
参考サイト
在日大使館の養子縁組について↓
沖縄県日米結婚・離婚子どものためのハンドブック↓
https://www.pref.okinawa.lg.jp/res/projects/default_project/_page/001/005/131/zenntaiban.pdf
アメリカ人養父との養子縁組で気を付けることは?
気を付けるべきことは、万が一離婚した時に日本のように簡単に養子縁組を解消できないことです。
アメリカで裁判を起こし、養子縁組を解消する許可を取る必要があります。
養子縁組に対する意識の違いは?
個人的にですが、日本人とアメリカ人は養子縁組に対する考え方が全然違うと感じます。
日本人は再婚時に連れ子がいる場合、再婚と同時や、比較的早い段階で養子縁組をするパターンが多いのではないでしょうか。
私の夫や、他のアメリカ人の意見を聞いてみると、アメリカ人の方が法的な責任を重視する傾向にあると思います。
再婚した時点で連れ子も家族の一員になるが、養子縁組は法的に自分の子供と認める手続きです。
また、上記でも説明しましたが、アメリカ人養父との養子縁組は日本のように簡単には解消できません。
万が一、離婚やその他の理由で養子縁組を解消したい場合は裁判を起こす必要があります。
私たちはどうしたのか
私たちの場合は、婚姻届の提出時には養子縁組の話はどちらからもしませんでした。
まだその時期ではないと感じていたからです。
結婚してしばらく経ち、VISAの申請を進める際に初めて養子縁組について話し合いました。
まとめ
養子縁組は連れ子と養父を法的に親子にする手続きです。
養子縁組を行うことで、ステップファミリーの絆が深まることは確かですが、
法的な責任が発生することを忘れてはいけません。
家族でしっかりと話し合いながら決めましょう!



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