アメリカ人と再婚し、日本人の連れ子とアメリカ人養父が養子縁組をしたら
養子の国籍はどうなるのでしょうか?私たちの体験からご紹介します!
結論
元の国籍のままです。
養子縁組したからといって、アメリカ国籍が与えられるわけではありません。
再婚後、アメリカへの移住の予定がある場合は子供の移民ビザの申請が、親とは別で必要です。
ミックス(ハーフ)の子供と、養子の違い
日本人とアメリカ人の間に生まれた子供は、日本とアメリカの両方の国籍が与えられます。つまり二重国籍です。
二重国籍の子供は成人するまでどちらの国の市民権も持っていますから、双方の国を行き来するのにビザは必要ありません。(双方の国のパスポートを提出します)
日本人の連れ子の場合は、養子縁組をしてもアメリカの国籍は取得できません。
再婚後、生活の拠点をアメリカへ移して暮らすのであれば、子供の移民ビザが必要になります。
養子のビザの種類は?
再婚時に子供の年齢が18歳未満だった場合は、養父をスポンサーにして移民ビザ(IR-2ビザ)を取得します。
子供の移民ビザの申請についてはこちらの記事で紹介しています↓
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まとめ
日本人の連れ子とアメリカ人養父が養子縁組しても、子供の国籍は変わりません。
アメリカへ移住するのであれば子どもの移民ビザの申請が必要です。
保護者のビザと同じタイミングで申請を始めましょうね!


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